国民健康保険料の減免制度

保険料の減額制度 

地方税法 第七百三条の五 市町村は、国民健康保険税の納税義務者である世帯主並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額 (青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとする。以下この条中山林所得金額の算定について同様とする。) 及び山林所得金額の合算額が、低所得者世帯の負担能力を考慮して政令で定める金額を超えない場合においては、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところによつて、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとする。


地方税法施行令 第五十六条の八十九 法第七百三条の五に規定する政令で定める金額は、三十三万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者 (法第七百三条の四第十一項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。) の数の合計数に三十五万円を乗じて得た金額を加算した金額 (次項第三号又は第四号の規定による減額を行う場合には、三十三万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者(当該世帯主を除く。)の数と特定同一世帯所属者(当該世帯主を除く。)の数の合計数に二十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額) とする。

2 法第七百三条の五に規定する基準は、次のとおりとする。

一 減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額)について行うこと。

二 減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイからハまでに掲げる世帯の区分に応じそれぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。

イ 法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が三十三万円を超えない世帯 十分の七

ロ 法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が三十三万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者(当該世帯主を除く。)の数と特定同一世帯所属者(当該世帯主を除く。)の数の合計数に二十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五

ハ 法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が三十三万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十五万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二

三 前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じそれぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。

イ 前号イに掲げる世帯 十分の六

ロ 前号ロに掲げる世帯 十分の四

四 前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、これらの規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じそれぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。

イ 第二号イに掲げる世帯 十分の五

ロ 第二号ロに掲げる世帯 十分の三

保険料の減免制度 

国民健康保険には、保険料の減免制度がある。

国民健康保険法 第七十七条 保険者は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

しかし、保険者(市町村)の裁量に委ねられているため、市町村毎に制度が違う。 減免制度は、減額制度と違い、自ら申請しないと適用されない。

非自発的失業者にかかる軽減 

失業者の減免については統一されている。

  1. 軽減措置の概要
    1. 次の失業者の国民健康保険料(税)については、失業時からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を、30/100として算定。
      • 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などにより離職した者)
      • 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどにより離職した者)
    2. 高額療養費等の所得区分の判定についても、給与所得(前年)を30/100として対応

倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設及びハローワーク等での周知について

倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置

震災に係る減免 

東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料(税) の減免に対する財政支援の基準等についてなど。

その他 

たとえば、東京都中野区と大阪市の制度は次のようになっている。

比べてみればかなり違うことがわかる。

注意事項等 

申請期限(納付期限の7日前が多い)があるので、本当に払えない人は急いで市町村役場で申請手続をすべきである。 期限を過ぎてしまうと、減免を受けられなくなる。 減免を受けないまま、保険料を納付を怠れば、滞納扱いとなって保険給付が止められてしまう(国民健康保険法第六十三条の二)。 そうならないためにも、失業その他により生活状況が悪化したら、忘れず、すぐに国民健康保険料の減免手続をしよう。

また、病気になった時は高額療養費制度も併せて利用しよう。


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