混合診療解禁の必要性はあるか?
全面解禁・原則解禁の必要性
患者の利益を口実とした解禁論の最大の欠陥は、未承認薬問題対策で駄目な理由の説明がないことである。 ただし、辻褄の合わない荒唐無稽な説明であれば、ないことはない。 しかし、ちゃんと筋の通った説明は皆無である。 それは、そうした説明の辻褄を合わせることが不可能だからである。
尚、国家財政の改善や病院経営の改善という観点でならば、未承認薬問題対策では駄目な理由が説明できる。 しかし、それは、患者の利益を犠牲にしてでも国家財政や病院経営を優先するという説明にしかならない。
患者の利益
混合診療解禁と未承認薬問題対策のどちらが、患者にとって有益かは言うまでもない。 混合診療解禁で恩恵を受ける人は、次のいずれかに該当する人だけである。
- 大金持ちではないが、中流以上の定常的収入がある、いわゆる小金持ち
- 治療の為に切り崩す貯金があって、かつ、貯金の大幅減を妥協できる人
- 担保等の借金ができる条件が整っていて、かつ、治療の為に多額の借金を背負うことを厭わない人
これらに該当しない人にとっては、混合診療解禁は何の恩恵ももたらさない。 また、貯金の切り崩しや借金を必要とする人にとっては、混合診療解禁で一定の恩恵を受けても、治療を受けられる期間に制限が生じる。
一方、未承認薬問題対策では、全ての患者が恩恵を受けることができる。 また、治療を受けられる期間の制限もなく、貯金の切り崩しや借金の必要もなくなる。
以上のとおり、どちらが患者の利益になるかは火を見るよりも明らかだろう。
実現性
未承認薬問題対策は、混合診療解禁よりも実現が困難なのだろうか。
過去の実績を比較するならば、どちらも大差がない。 未承認薬問題は未だに解消されていないが、混合診療の原則解禁も未だに実現していない。
反対勢力の存在についても、どちらも大差がない。 財務省等が反対するから実現できない 財源を圧迫する未承認薬問題対策は財務省等が根強く反対していると言うなら、 患者の不利益になる混合診療解禁も医師会や患者団体が根強く反対している。
以上のとおり、実現性については、どちらも大差がない。
両立論の矛盾
「どちらか一方だけを選択するのはおかしい、両方実現すれば良い」とする主張もある。 しかし、それこそ、解禁論の自己矛盾を露呈する主張である。 未承認薬問題対策が実現できるならば、純粋に患者の利益の観点では、混合診療解禁など必要がない。 つまり、患者の利益を口実とした解禁論は、未承認薬問題対策が実現できないことを大前提としている。 両立不可能なことを大前提としながら、両立すれば良いと言うのでは、明らかなダブル・スタンダードであろう。
国家財政の改善や病院経営の改善を理由とした解禁論に至っては、未承認薬問題対策とは完全に逆行してしまう。 未承認薬問題対策を実施すれば、混合診療を解禁しても、財政負担が増えることは言うまでもない。 また、未承認薬問題対策を実施すれば、混合診療を解禁しても、怪しげなインチキ“治療”法に手を出さない限り、病院経営を改善できない。 つまり、病院経営の改善を目的とした両立論は、怪しげなインチキ“治療”法を解禁しろと言うことに他ならない。
さらに言えば、混合診療による国民皆保険崩壊の原理のとおり、次のような事項が、保険診療を改悪する方向への影響を与えると考えられる。
- 開発コストの安い自由診療に注力する製薬会社の承認意欲の減退
- 新規参入予定企業による保険診療削減圧力
- 政治家・財務省等からの医療予算削減圧力の強化
- 原則解禁派の共闘脱退による患者からの保険充実圧力の弱体化
いずれも、定量的にはどの程度の影響になるかは定かではないが、保険診療を改悪する方向となることは明らかである。 製薬会社の承認意欲の減退についてのみ数学的に証明してみる。
- 混合診療禁止での保険診療の医薬品の利益を①とする。
- 混合診療解禁での保険診療の医薬品の利益を②とする。
- 自由診療での医薬品の利益を③とする。
この定義で承認によって得られる追加利益を計算すると次のようになる。
- 混合診療禁止での承認によって得られる追加利益=①
- 混合診療解禁での承認によって得られる追加利益=②−③
ここで、①=②と仮定すると、承認によって得られる追加利益は、混合診療解禁によって減る。 よって、製薬会社の承認意欲は減退する。 そして、③が大きければ大きいほど、承認意欲の減退も大きい。 混合診療解禁の必要性が高いということは、混合診療需要が多いということである。 よって、混合診療解禁の必要性が高いのであれば、当然、③は大きくなる。 つまり、混合診療解禁の必要性が高ければ高いほど、解禁による製薬会社の承認意欲の減退が激しくなる。 そして、製薬会社の承認意欲は減退すれば、確実に、ドラッグラグ・未承認薬問題は悪化する。 製薬会社の承認意欲だけ見ても、この有様である。
よって、原理的に両立論は不可能と言える。 以上は、保険充実・混合診療の両立可能論の矛盾のとおりである。
限定解禁の必要性
未承認薬問題対策をしても、製薬会社の申請を必須とする制度を採用する以上、未承認薬問題が完全に解消する保証はない。 製薬会社にとって申請がしやすい制度となっても、それは、製薬会社が確実に申請することを保証することにはならないからである。 もちろん、全体的傾向として、未承認薬問題の大幅な改善にはつながると期待できるが、それでも、ドラッグ・ラグが完全に解消されるとは限らない。 一定数の医薬品について比較的短期のドラッグ・ラグが残る可能性は否めない。 そうした比較的短期のドラッグ・ラグを解消するための限定的な混合診療解禁であれば、必要性がなくはない。
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